日記
2020年民法の改正について①
民法が明治以来120年ぶりに大改正されました。改正項目は約200項目ほどありますが、その中で賃貸契約に関わる項目もいくつかあります。特にオーナー様にも入居者の方にも大事な事柄を、シリーズでその内容についてお伝えします。
1回目は契約時と解約時に大切なルール「敷金」に関してです。
「敷金」の認識が誤っているとトラブルに繋がりかねません。借主の無知をいいことに内装工事費を全て借主に請求したり、借主と貸主の修繕費用の負担割合をよく知らないがために過剰に請求してしまうと訴訟にまでなってしまう事もあります。
◆「敷金」とは
敷金 = 預け金
・敷金は入居時に担保として預け入れるものです
・家賃滞納や修繕費用に充てられます
◆賃貸借終了時の敷金ルールが明確になりました
原状回復工事に関しては経年変化以外の損傷を修繕することに使われ、残りがある場合は返還されます。
敷金-未払債務=返還額
ただし未払債務(工事代金、未払い賃料など)が敷金を超えた場合は差額を振込まなければなりません。
投稿日:2020/09/19 投稿者:-
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